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●離婚後も家に住み続ける場合には、不動産の評価額で財産分与する方法がある
●不動産の名義や住宅ローンの残債の状況によって手続きの流れが変わるため注意が必要
夫婦の共有財産は、離婚時には財産分与により分けられます。
家も同様で、夫婦どちらかの名義であったとしても財産分与の対象です。
そこで今回は、離婚により家を財産分与するときのポイントを解説します。
鎌倉市を中心に横浜市、湘南エリアに不動産をお持ちの方はチェックしてみてください。
家を財産分与するには、以下の方法があります。
夫婦のどちらかが住み続ける場合には、家を残して評価額で分配します。
不動産の評価額を算出し、その評価額に基づいて財産分与するのが一般的な方法です。
住宅ローンの残債があれば、不動産価格から控除したうえで分配します。
たとえば、次のケースで考えてみましょう。
上記のケースでは、家の評価額から残債を控除した1,000万円が財産分与の金額です。
夫婦のいずれも家に住み続ける予定がない場合には、不動産売却するのがおすすめです。
不動産売却によって得られた売却益が、そのまま財産分与の対象となります。
引っ越しの手間はかかるものの、売却益を住み替え費用に充てられるメリットもあります。
不動産売却は、登記上の所有者がおこなわなければなりません。
たとえばペアローンで取得した共有名義の家は、不動産売却にあたり夫婦それぞれの同意が必要です。
しかし離婚により疎遠になると、売却手続きが滞るリスクがあります。
そのため、不動産売却を予定している場合にはなるべく早く手続きを進めるのがおすすめです。
離婚後、家に住み続けると引っ越ししないで済むなどのメリットがあります。
しかしそれだけでなく、デメリットにも注意が必要です。
そこで、どのようなメリット・デメリットがあるのかを確認していきましょう。
離婚後も家に住み続けると、次のメリットが考えられます。
生活環境を変えないで済む
離婚後も家に住み続けるなら、生活環境を大きく変えずに済みます。
子どもがいる場合、離婚による引っ越しで転校しなければならないこともあるでしょう。
しかし家に住み続ければ、その心配がありません。
養育費と相殺できる
たとえば夫名義の家に、妻子が家に住み続けるケースを考えてみましょう。
この場合、妻は夫に家賃を支払うことになります。
しかし夫が支払う養育費と相殺することで、金銭面の負担を軽減できるメリットがあります。
離婚後も家に住み続けると、次のデメリットが考えられます。
住宅ローンの滞納リスクがある
養育費の代わりに夫が住宅ローンを負担し、妻子が家に住み続けるケースを考えてみましょう。
この場合、住宅ローンの滞納リスクに注意が必要です。
夫がローンの支払いを怠ったり、リストラなどの影響で支払いが困難になったりする可能性があります。
住宅ローンの滞納状態が続けば、最終的には家を差し押さえられ、競売にかけられてしまいます。
そうなれば住み続けることができないので、家を失うリスクに注意してください。
児童扶養手当をもらえなくなる可能性がある
離婚などでひとり親となった家庭には、養育する側に対して児童扶養手当が支給されます。
しかし児童扶養手当には所得制限があるため、夫から住宅費を援助してもらっている場合には、支給対象外となることがあります。
支給条件は自治体によって異なるため、家に住み続ける場合には事前に確認すると良いでしょう。
固定資産税や修繕費の負担がある
たとえ住宅ローンが完済済みでも、固定資産税や修繕費の負担は避けられません。
すると財産分与にあたって家だけでなく、ある程度の現金も求めることになるでしょう。
すると相手方の反発をまねき、財産分与の話し合いもまとまらなくなる可能性があるので注意してください。
離婚の場合、おもな共有財産は家だけといったケースは珍しくありません。
すると、家に住み続ける側だけが得をする財産分与となってしまいます。
その点、不動産売却により現金化すれば公平な財産分与が可能です。
また、不動産需要の高いエリアにある物件なら高額での売却を期待できます。
このようなケースでも、家に住み続けるよりも売却したほうが良いと考えられるでしょう。
離婚後も家に住み続ける場合、住宅ローンの名義やどちらが住み続けるかによって手続きの方法は異なります。
そこで、手続きのポイントやケースごとの流れついて確認していきましょう。
まずは、家の権利関係や住宅ローンの残債がどのような状況なのかを確認します。
そして住宅ローンの債務者は、基本的には不動産の名義と一致しています。
住宅ローンの残債がない場合には、家の名義を変更するだけで、離婚後も問題なく住み続けられます。
債務者が住み続ける場合
たとえば夫名義の家に夫が住み続けるなど、債務者が住み続ける場合にはとくに必要な手続きはありません。
ただし、住宅ローンの連帯保証人として配偶者が記載されている場合があります。
離婚した場合でも、自動的に連帯保証人を外れるわけではないので注意してください。
連帯保証人を外すためには、ほかの連帯保証人(親や兄弟)を立てるか、住宅ローンを借り換える手続きが必要です。
債務者でないほうが住み続ける場合
住宅ローンは原則として、名義人が居住することを前提に融資しています。
そのため離婚により債務者が退去する場合、金融機関から一括返済を求められることがあるので注意しましょう。
なお、金融機関の承諾を得られれば、債務者でないほうが引き続き居住することは問題ありません。
住宅ローンの滞納リスクに注意
債権者でないほうが住み続ける場合、住宅ローンの滞納リスクがあります。
何らかの理由で返済が滞れば、家が競売にかけられて強制退去となる恐れがあるため注意してください。
そこで住宅ローンの滞納に備え、公正証書を作成するのがポイントです。
公正証書では、住宅ローンを滞納したら、裁判の手続きなしでも給与を差し押さえられるといった取り決めが可能です。
共有名義の家は、連帯債務・連帯保証があるため手続きに注意が必要です。
そもそも住宅ローンを組んだ時点で、夫婦の収入を合算して審査をおこなっています。
そのため、離婚を理由に住宅ローンを一つの名義にまとめることはできません。
そこで名義変更の際は、改めて住宅ローンの審査を受ける必要があります。
ただし、住み続ける側に十分な返済能力がなければ審査を通過できないので注意しましょう。
離婚後も家に住み続けるにはどのような方法があるのか、財産分与の方法や手続きの流れについて解説しました。
権利関係を整理するのが望ましいときには、不動産売却したほうが離婚後のトラブルを未然に防げます。
私たち「湘浜不動産株式会社」では、鎌倉市を中心に横浜市、湘南エリアで不動産売却のご相談を受け付けております。
離婚後も家に住み続けるのか、それとも売却処分するのかでお悩みの方もお気軽にお問い合わせください。
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